経済产业省が所掌するJISマーク表示制度においては、认证取得者が适合すべき品质管理の基准は日本工业规格 への适合性の认证に関する省令(以下、「省令」という。)第2条第2项において日本工业规格Q9001 による ことができるものと定めています。在经济产业省下面的JIS标识表示系统中,证书获取者所应遵守的质量控制标准应当被视为与关于符合日本工业标准的证明的部级法令(以下简称“部级法令” 规定可以按照日本工业标准Q9001的规定进行。